2019年 12月 01日 制定実施
株式会社トータルネットワーク
1.反社会的勢力に対する社内組織
2.反社会的勢力対応フロー
3.暴力団員等に対する基本的対応要領
(1)具体的な対応要領
①来訪者のチェックと連絡
受付社員は、来訪者の氏名等の確認と用件及び人数を把握して反社会的勢
力対策責任者に報告し、反社会的勢力対策責任者の指示をうけて応接室等に案内する。
②相手の確認と用件の確認
落ち着いて、相手の住所、氏名、所属団体名、電話番号を及び用件を確認する。代理人の場合は、委任状の確認を忘れずに行う。
③応対場所の選定
素早く助けを求めることができ、精神的に余裕をもって対応できる場所等(自社の応接等)の管理権の及ぶ場所。暴力団の指定する場所や、組事務
所には絶対出向かないこと。
④対応の人数
相手より優位に立つための手段として、常に相手より多い人数で対応し、役割分担を決めておく。(面談の責任者、書記係、録音係など)
⑤対応時間
応対時間が長いと、相手のペースにはまる危険性が大きくなるので可能な限り短くすること。最初から「何時には会議がありますから何時までならお話を伺います」等告げて対応時間を明確に示すこと。
⑥言動に注意する
暴力団員は、巧みに論争に持ち込み、対応者の失言を誘い、または言葉尻をとらえて厳しく糾弾してくる。「申し訳ありません」「検討します」「考えてみます」等は禁物。
⑦書類の作成・署名・押印
暴力団員は「一筆書けば許してやる」等と詫び状や念書等を書かせたがるが、後日金品要求の材料などに悪用する。又、暴力団員等が社会運動に名を借りて署名を集めることがあるので署名や押印は絶対に禁物。
⑧即答や約束はしない
暴力団員の対応は、組織的に実施することが大切である。相手の要求に即答や約束はしないこと。暴力団員は、企業の方針の固まらない間が勝負の分かれ目と考えて執拗に、その場で回答を求める。
⑨トップは対応させない
いきなりトップ等の決裁権を持った者が対応すると、即答を迫られるし、次回以降からの交渉で「前は社長が会った。お前ではだめだ。社長を出せ、社長が会わない理由を言え」等と喰ってかかられる。
⑩湯茶の接待はしない
湯茶を出すことは、暴力団員が居座り続けることを容認したことになりかねない。また、湯飲み茶碗等を投げつける等、脅しの道具に使用されるこ
とがある。歓迎するお客ではないので、接待は不要。
⑪応対内容の記録化
電話や面談の対応内容は、犯罪検挙や行政処分、民事訴訟の証拠として必要である。相手に明確に告げて、メモや録音、ビデオ撮影をする。
⑫機を失せずに警察に通報不要なトラブルを避け、受傷事故を防止するため。平素の警察、暴追センターとの連携が早期解決につながる。
(2)図書等購読要求対応マニュアル
①電話による要求を断る場合
電話による要求に対して「必要ありません」と明確に拒否すること。
②送りつけられてきた図書等を返送する場合
<開封前の返送>
メモ紙に「受取拒否」と記載し、受取人の名前を記載して押印した上、宛名面に貼付し、郵便局等を通じて返送する。郵便物等の宛名面に貼付し、郵便局等を通じて返送する。
<開封後の返送>
購読拒否の意思を相手側に明確に伝える文書(下記文例参照)を同封の上、「配達証明郵便」「簡易書留」「宅配便」により送付する。
「証明郵便」「簡易書留」「宅配便」により送付する。
後日の紛議に備え、書留郵便物受領書や宅配便の送付依頼書、同封した文書の控えは保管しておく。後日の紛議に備え、書留郵便物受領書や宅配便の送付依頼書、同封した文書の控えは保管しておく。
(文例)
「当社は、機関紙○○を注文した事実もなく、購読する意思もありませんので、送付された○○を返送します。また、今後も購読する意思がないので、送付しないでください。」
以上
2019年 12月 01日 制定実施