2019年 12月 01日  制定実施

株式会社トータルネットワーク

(目 的)
第1条 当社は、社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たないとともに、不当な要求にも毅然とした態度で対処する。本規定はこれを達成するための社内体制の整備に関する基本事項を定めるものである。


(管理体制)
第2条 反社会的勢力に関する窓口は、営業部に置き営業課長を責任者とし(以下「反社会的勢力対策責任者」という)とし、常勤役員会がこれを補佐する。
2 反社会的勢力と接触(接触が予想される場合も含む)したと思われる場合は直ちに、反社会的勢力対策責任者を経由し社長に報告し反社会的勢力対
策責任者は次のような方法により、当該団体等が反社会的勢力であるかどうかの認定を行う。
(1)警察(及びその関係機関)への照会
(2)新聞等のマスコミ情報
(3)親密企業への照会
(4)その他業者からの情報・照会


3 当該団体等が反社会的勢力と認定された場合は、速やかに警察等の関係機関および関連する企業・団体等に連絡し、これらと連携を図りつつ毅然と
した態度で対処する。
(情報の共有と対応)

第3条 前条の認定後、反社会的勢力対策責任者はその情報を、速やかに常勤役員会に提議し、全社としての対応を協議・決定する。
2 常勤役員会議等の判断で、関係する一般社員への情報の伝達が必要とされる場合は、反社会的勢力対策責任者から伝達する。
(情報の管理、利用等)

第4条 反社会的勢力に関する情報は、同勢力であるとの認定の有無に係らず、反社会的勢力対策責任者が「お客さまの声受付簿」に記録し、反社会的勢力と認定した場合は「反社会的勢力一覧表」で管理する。
2 お客さまの声受付簿には、右上に大きく、当該団体等の名称を記載し、反社会的勢力と認定した場合は、名称の右余白に「反」と表示する。
3 お客さまの声受付簿には、次の事項を記載する。
(1)取引の発生等、当該団体等との接触日
(2)取引・接触の内容と当社の対応
(3)相手方の要望等の言い分
(4)認定に当たっての確認方法
(5)その他、必要な事項
4 各部署の行う新規取引(現在取引の無い先)については、必ず反社会的勢力対策責任者を通じて「反社会的勢力一覧表」等にて、反社会的勢力等と
の取引チェックを行う。

(その他の情報)
第5条 当社との接触はないが、業界への関与事例が見受けられる等、マスコミや業者等から情報を入手した場合は、その情報を文書(新聞等の切り抜きも可)で反社会的勢力対策責任者に提出する。
2 当該情報は、反社会的勢力対策責任者が必要と判断する場合は、常勤役員
会等で適宜報告する。
3 当該情報は、前条に準じて取扱う。

(接触・面談)
第6条 反社会的勢力と認定した団体等と接触・面談する場合は、以下の点に留意して対応する。
(1)必ず複数で対応し、決して単独では会わない。
(2)会長及び社長は面談しない。
(3)接触は当社の事務所または公の場所として、相手方の指定する場所には出向かない。
(4)言葉尻をとらえられるような不用意な発言や、安易な約束はしない。
(5)謝罪や顛末等を記した文書は渡さない。
(6)その他、「反社会的勢力対応マニュアル」記載に従って対応する。


2019年 12月 01日  制定実施
反社会的勢力対応規定